大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反 平成4年6月15日
事件番号
平成1(あ)710
事件名
大阪府屋外広告物条例違反、軽犯罪法違反
裁判年月日
平成4年6月15日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第46巻4号289頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成元年5月24日
判示事項
赦免の対象とされる罪に当たり包括一罪を構成する行為の一部が同時に赦免されない罪名に触れる場合におけるその余の行為と大赦令(平成元年政令第二七号)との関係
裁判要旨
被告人の行為が大赦令(平成元年政令第二七号)により赦免の対象とされる罪に当たり、包括一罪を構成する場合に、その一部の行為が同時に赦免されない他の罪名に触れるため同政令二条により赦免されないときは、その余の行為についても赦免されない。
参照法条
大赦令(平成元年政令27号)1条9号,大赦令(平成元年政令27号)2条,軽犯罪法1条33号前段,大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例79号。平成4年同条例3号による改正前のもの)2条2項4号,大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例79号。平成4年同条例3号による改正前のもの)17条1号