共有物分割 平成4年1月24日
事件番号
平成1(オ)867
事件名
共有物分割
裁判年月日
平成4年1月24日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第164号25頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)783
原審裁判年月日
平成元年3月24日
判示事項
分割請求者が多数である場合における民法二五八条による現物分割といわゆる一部分割
裁判要旨
民法二五八条により共有物の現物分割をする場合において、分割請求者が多数であるときは、分割請求の相手方の持分の限度で現物を分割し、その余は分割請求者の共有として残す方法によることも許される。
参照法条
民法258条