契約金等 平成3年12月17日
事件番号
昭和62(オ)1385
事件名
契約金等
裁判年月日
平成3年12月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻9号1435頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)528
原審裁判年月日
昭和62年6月29日
判示事項
別訴において訴訟物となっている債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
裁判要旨
別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、相殺の抗弁を主張することは、許されない。
参照法条
民法505条,民訴法199条2項,民訴法231条