賃金 平成3年12月3日
事件番号
平成2(オ)989
事件名
賃金
裁判年月日
平成3年12月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第163号635頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和63(ネ)124
原審裁判年月日
平成2年4月25日
判示事項
漁業生産組合が毎月その事業に従事する組合員に対し労務の提供の程度に応じて支払う報酬の法的性質
裁判要旨
漁業生産組合が、毎月、その事業に従事する組合員に対し、労務の提供の程度に応じて支払う報酬は、労働の対償である賃金と認めるのが相当である。
参照法条
水産業協同組合法85条,労働基準法11条