従業員地位確認等 平成3年11月28日
事件番号
昭和61(オ)840
事件名
従業員地位確認等
裁判年月日
平成3年11月28日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻8号1270頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1384
原審裁判年月日
昭和61年3月27日
判示事項
いわゆる時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務
裁判要旨
使用者が、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三六条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務土の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。 (補足意見がある。)
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)36条,労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)89条,労働基準法93条