不当利得返還 平成3年11月19日
事件番号
昭和62(オ)888
事件名
不当利得返還
裁判年月日
平成3年11月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第45巻8号1209頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)792
原審裁判年月日
昭和62年4月22日
判示事項
一 金銭の不当利得の利益が存しないことの主張・立証責任 二 不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅と返還義務の範囲
裁判要旨
一 金銭の交付によって生じた不当利得の利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張・立証すべきである。 二 不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させない。
参照法条
民法703条