損害賠償 平成3年10月17日
事件番号
昭和62(オ)1408
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成3年10月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第163号365頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)12
原審裁判年月日
昭和62年7月31日
判示事項
建物賃貸人の失火による火災で焼失した賃貸建物内の衣料品類の損害について賃貸人の債務不履行責任を認めた事例
裁判要旨
木造二階建ての建物の一部を衣料品類販売店舗として賃貸し、建物の火気は主として賃貸人が住居として使用していたその余の部分にあり、賃貸人の使用部分からの失火によって賃貸部分に蔵置保管されていた衣料品類にも被害が及ぶことが当然に予測されていたなど、判示の事実関係の下において、賃貸人は、その使用部分の火気の取扱いの不注意による失火により賃貸部分に蔵置保管されていた衣料品類を焼失させたときは、衣料品類の損害について信義則上債務不履行による賠償義務を負担する。
参照法条
民法1条2項,民法415条,民法601条