建物収去土地明渡等 平成3年9月17日
事件番号
平成2(オ)1735
事件名
建物収去土地明渡等
裁判年月日
平成3年9月17日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第163号299頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)473
原審裁判年月日
平成2年8月29日
判示事項
土地賃貸借契約において賃借人が地上建物を賃貸して転居し所在を明らかにしないまま八年以上を経過したことなどが賃貸人に対する信頼関係を著しく破壊するとして無催告の解除が許容された事例
裁判要旨
土地賃借人が第三者に地上建物を賃貸して地代の支払をゆだね、その旨を賃貸人に通知することなく転居し、以後自ら土地の管理をせず、所在を明らかにしないまま八年以上を経過するなど、判示の事実関係の下においては、賃借人の行為は賃貸借当事者間の信頼関係を著しく破壊するものであって、賃貸人は、契約上の義務違反を理由として賃貸借契約を無催告で解除することができる。
参照法条
民法541条,民法601条