損害賠償 平成3年9月3日
事件番号
平成1(オ)805
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成3年9月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第163号203頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)3493
原審裁判年月日
平成元年3月1日
判示事項
いわゆる三ない原則を定めた校則に違反したことを理由の一つとしてされた私立高等学校の生徒に対する自主退学の勧告が違法とはいえないとされた事例
裁判要旨
自動二輪車等について免許を取らない、乗らない、買わないの三原則を定めた私立高等学校の校則に違反したことを理由の一つとしてされた右高等学校の生徒に対する自主退学の勧告は、右生徒が、右原則のすべてに違反し、かつ、右生徒からその所有する自動二輪車を貸与された友人が警察官に重傷を負わせる事故を起こしたにもかかわらず、同人らと話し合って右事故を秘匿し、これらの行為について反省の態度を示さなかったこと、右生徒の母親は、右事故後、右自動二輪車を処分して校則に従うべき旨の学校側の説得に応ぜず、かえって、学校側の指導方針と真向から対立し、将来家庭の協力を得て右生徒を指導することが不可能といえる状態にあったことなど原判示の事実関係の下においては、違法とはいえない。
参照法条
民法709条