建築廃止 平成3年9月3日
事件番号
昭和62(オ)1208
事件名
建築廃止
裁判年月日
平成3年9月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第163号189頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)6
原審裁判年月日
昭和62年5月29日
判示事項
民法二三四条一項の規定に違背して建築された建物部分の収去請求が権利濫用に当たらないとされた事例
裁判要旨
民法二三四条一項の規定に違背して建物を築造しようとする者が、建築着手の時から一年以内であって建物が完成しない間に、隣地所有者から工事中止の要請を受け、更に裁判所の建築工事続行禁止の仮処分決定を受けたにもかかわらず、あえて建築を続行してこれを完成させた場合には、隣地所有者のする右違反建築部分の収去請求は、右建築者において高額の収去費用等の負担を強いられることがあるとしても、権利の濫用に当たらない。
参照法条
民法1条3項,民法234条