建物収去土地明渡 平成3年9月13日
事件番号
平成3(オ)353
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
平成3年9月13日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第163号257頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)388
原審裁判年月日
平成2年11月28日
判示事項
抵当権の実行に基づく土地の買受人が当該土地の短期賃貸借の賃借人に対してした将来の明渡しを求める訴えが適法とされた事例
裁判要旨
土地の短期賃貸借契約の締結が執行妨害の意図を含むものであって、その期間満了に当たって、右賃貸借の賃借人が種々の妨害工作をしないとの保障もないなど判示の事実関係の下においては、抵当権の実行に基づく当該土地の買受人が右賃借人に対してした将来の右期間満了時における明渡しを求める訴えは適法である。
参照法条
民法395条,民訴法226条