損害賠償 平成4年3月3日
事件番号
昭和63(オ)852
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成4年3月3日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第164号121頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和61(ネ)251
原審裁判年月日
昭和63年2月25日
判示事項
溜池の堤塘工事を施行した地方公共団体が当該溜池を事実上管理しているものとはいえないとして国家賠償法二条一項の責任が否定された事例
裁判要旨
地方公共団体が臨時石炭鉱害復旧法に基づく復旧工事として溜池の堤塘工事を施行し、工事の完成により鉱害復旧の目的を達成し、その構造上に欠陥もなく、右地方公共団体が同種工事を継続又は反復することが予定されていないときは、右地方公共団体は、堤塘工事終了後も右溜池を事実上管理しているものとはいえず、国家賠償法二条一項の責任を負わない。
参照法条
国家賠償法2条1項