損害賠償 平成4年2月28日
事件番号
昭和63(オ)386
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成4年2月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第164号113頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)382
原審裁判年月日
昭和62年12月24日
判示事項
証券会社の従業員の無断売買によつて生じた差損などを顧客の信用取引口座から曳き落とす処理がされた場合と顧客の損害発生の有無
裁判要旨
証券会社の従業員が顧客の信用取引口座を利用して無断売買をし、その結果生じた差損などに相当する金員をその顧客の信用取引口座から引き落とす処理がされたとしても、顧客に右金員相当の損害が生じたものということはできない。
参照法条
民法415条,民法644条,商法552条,証券取引法49条