商標権侵害差止 平成4年9月22日
事件番号
平成3(オ)1805
事件名
商標権侵害差止
裁判年月日
平成4年9月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第165号407頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2408
原審裁判年月日
平成3年7月30日
判示事項
「大森林」という登録商標と「木林森」という商標との類否
裁判要旨
「大森林」の楷書体の漢字から成る登録商標と「木林森」の行書体の漢字から成る商標は、全体的に観察し対比してみて、少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引の状況によっては、類似する関係にあるものと認める余地がある。
参照法条
商標法36条,商標法37条