損害賠償反訴、同附帯 平成5年9月9日
事件番号
平成5(オ)561
事件名
損害賠償反訴、同附帯
裁判年月日
平成5年9月9日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第169号603頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)876
原審裁判年月日
平成4年12月21日
判示事項
交通事故と被害者の自殺との間に相当因果関係があるとされた事例
裁判要旨
交通事故により受傷した被害者が自殺した場合において、その傷害が身体に重大な器質的障害を伴う後遺症を残すようなものでなかったとしても、右事故の態様が加害者の一方的過失によるものであって被害者に大きな精神的衝撃を与え、その衝撃が長い年月にわたって残るようなものであったこと、その後の補償交渉が円滑に進行しなかったことなどが原因となって、被害者が、災害神経症状態に陥り、その状態から抜け出せないままうつ病になり、その改善をみないまま自殺に至ったなど判示の事実関係の下では、右事故と被害者の自殺との間に相当因果関係がある。
参照法条
民法416条,民法709条