代表役員等地位不存在確認 平成5年9月7日
事件番号
昭和61(オ)531
事件名
代表役員等地位不存在確認
裁判年月日
平成5年9月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻7号4667頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1091
原審裁判年月日
昭和60年11月21日
判示事項
特定の者が宗教法人の代表役員の地位にあることが争われている訴訟と裁判所法三条にいう法律上の争訟
裁判要旨
特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている訴訟において、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、右の者の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらない。
参照法条
裁判所法3条