約束手形金 平成5年7月20日
事件番号
平成3(オ)1715
事件名
約束手形金
裁判年月日
平成5年7月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻7号4652頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1881
原審裁判年月日
平成3年7月30日
判示事項
白地手形の満期が補充された場合とその他の手形要件の白地補充権の消滅時効
裁判要旨
満期及びその他の手形要件を白地として振り出された手形の満期が補充された場合は、右手形のその他の手形要件の白地補充権は、手形上の権利と別個独立に時効によって消滅することなく、手形上の権利が消滅しない限りこれを行使することができる。
参照法条
手形法10条,手形法70条1項,手形法77条1項