根抵当権設定登記等抹消登記手続 平成5年6月25日
事件番号
平成3(オ)1334
事件名
根抵当権設定登記等抹消登記手続
裁判年月日
平成5年6月25日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻6号4557頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)93
原審裁判年月日
平成3年5月29日
判示事項
破産終結後における破産者の財産に関する訴訟と破産管財人の被告適格
裁判要旨
破産手続が終結した後における破産者の財産に関する訴訟については、当該財産が破産財団を構成し得るものであったとしても、追加配当を予定すべき特段の事情がない限り、破産管財人は被告適格を有しない。
参照法条
破産法162条,破産法283条1項