教育施設負担金返還 平成5年2月18日
事件番号
昭和63(オ)890
事件名
教育施設負担金返還
裁判年月日
平成5年2月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻2号574頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)362
原審裁判年月日
昭和63年3月29日
判示事項
市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為が違法な公権力の行使に当たるとされた事例
裁判要旨
市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた場合において、右指導要綱が、これに従わない事業主には水道の給水を拒否するなどの制裁措置を背景として義務を課することを内容とするものであつて、右行為が行われた当時、これに従うことのできない事業主は事実上建築等を断念せざるを得なくなつており、現に指導要綱に従わない事業主が建築したマンションについて水道の給水等を拒否していたなど判示の事実関係の下においては、右行為は、行政指導の限度を超え、違法な公権力の行使に当たる。
参照法条
国家賠償法1条1項