所得税更正処分等取消 平成5年2月18日
事件番号
平成4(行ツ)127
事件名
所得税更正処分等取消
裁判年月日
平成5年2月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第167号157頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)33
原審裁判年月日
平成4年3月30日
判示事項
所得税法七八条一項、二項一号と憲法一四条一項、八四条
裁判要旨
個人の国又は地方公共団体に対する寄付金に関する所得控除について限度額を設けている所得税法七八条一項、二項一号の規定は、法人税法三七条三項一号が法人に関する同様の寄付金についてその全額の損金算入を認めているからといって、憲法一四条一項、八四条に違反するものではない。
参照法条
憲法14条1項,憲法84条,所得税法78条1項,所得税法78条2項1号,法人税法37条3項1号