未払賃金等支払請求事件

事件番号

平成28(受)2099

事件名

未払賃金等支払請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年6月1日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)3037

原審裁判年月日

平成28年7月26日

事案の概要

本件は,期間の定めのある労働契約 (以下「有期労働契約」という。) を締結して上告人において勤務している被上告人が,期間の定めのない労働契約 (以下「無期労働契約」という。) を上告人と締結している労働者 (以下「正社員」という。) と被上告人との間で,無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当,通勤手当,家族手当,賞与,定期昇給及び退職金 (以下,これらを併せて「本件賃金等」という。) に相違があることは労働契約法20条 (労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)2条による改正後のもの。以下同じ。) に違反しているなどと主張して,上告人に対し, (1) 労働契約に基づき,被上告人が上告人に対し,本件賃金等に関し,正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求める (以下,この請求を「本件確認請求」という。) とともに, (2) ①主位的に,労働契約に基づき,平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当,作業手当,給食手当,住宅手当,皆勤手当及び通勤手当 (以下「本件諸手当」という。) と,同期間に被上告人に支給された本件諸手当との差額の支払を求め (以下,この請求を「本件差額賃金請求」という。) ,②予備的に,不法行為に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償を求める (以下,この請求を「本件損害賠償請求」という。) などの請求をする事案である。

判示事項

1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件 2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義 3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義 4 乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例

事件番号

平成28(受)2099

事件名

未払賃金等支払請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年6月1日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)3037

原審裁判年月日

平成28年7月26日