賃金等請求事件 平成5年3月26日
事件番号
平成4(オ)580
事件名
賃金等請求事件
裁判年月日
平成5年3月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻4号3201頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)960
原審裁判年月日
平成3年12月25日
判示事項
民事調停法に基づく調停の申立てと民法一五一条による時効中断の効力
裁判要旨
民事調停法に基づく調停が不成立によって終了した場合においても、一か月以内に訴えを提起したときは、民法一五一条の類推適用により、調停の申立ての時に時効中断の効力が生ずる。
参照法条
民法147条,民法151条,民事調停法19条