損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 平成5年3月26日
事件番号
平成1(オ)1628
事件名
損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判年月日
平成5年3月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第168号153頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)531
原審裁判年月日
平成元年3月29日
判示事項
一 河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用につき当該河川が改修計画に基づいて現に改修中の河川に当たるとされた事例 二 改修計画に基づいて改修中の河川の洪水により被害が発生した場合に右河川につき管理の瑕疵がないとされた事例
裁判要旨
一 河川について中小河川改修事業としての全体計画が確定され、その第一期計画に基づき、対象となった区間につき改修工事が具体的に計画され、その実施に必要な用地の買収交渉が行われていたなど判示の事実関係の下においては、河川管理の瑕疵の有無の判断基準の適用について、右河川は、改修計画に基づいて現に改修中の河川に当たる。 二 中小河川改修事業としての全体計画に基づいて改修中の河川の洪水により被害が発生した場合、右全体計画が合理的なものであり、当初の計画を繰り上げるなどして早期に改修工事を施行しなければならない特段の事情が生じたものとは認められないなど原判示の事実関係の下においては、右河川の管理に瑕疵があるとはいえない。
参照法条
国家賠償法2条1項