損害賠償 平成5年2月26日
事件番号
平成4(オ)1928
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成5年2月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第167号579頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)777
原審裁判年月日
平成4年7月31日
判示事項
国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法九条一項と憲法一五条、一四条
裁判要旨
国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている公職選挙法九条一項の規定は、憲法一五条、一四条に違反しない。
参照法条
憲法14条1項,憲法15条1項,公職選挙法9条1項