取締役報酬 平成4年12月18日
事件番号
平成2(オ)1259
事件名
取締役報酬
裁判年月日
平成4年12月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第46巻9号3006頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)1967
原審裁判年月日
平成2年5月30日
判示事項
取締役の報酬を無報酬に変更する旨の株主総会決議と報酬請求権の帰すう
裁判要旨
取締役の報酬につき、株主総会がこれを無報酬に変更する旨の決議をしても、当該取締役は、右変更に同意しない限り、報酬請求権を失わない。
参照法条
商法269条