業務上過失致死 平成4年12月17日
事件番号
平成4(あ)383
事件名
業務上過失致死
裁判年月日
平成4年12月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第46巻9号683頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成4年3月11日
判示事項
夜間潜水の講習指導中受講生ができ死した事故につき指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在した場合でも指導者の行為と受講生の死亡との間に因果関係があるとされた事例
裁判要旨
海中における夜間潜水の講習指導中、指導者が不用意に受講生らのそばから離れて同人らを見失い、受講生が圧縮空気タンク内の空気を使い果たしてでき死するに至った事故について、右受講生は潜水経験に乏しく技術が未熟であり、指導補助者もその経験が極めて浅かったことなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、指導補助者及び受講生の不適切な行動が介在したとしても、指導者の右行為と受講生と死亡との間には因果関係がある。
参照法条
刑法第1編第7章,刑法211条(平成3年法律31号による改正前のもの)