選挙の当選無効決定取消 平成5年2月2日
事件番号
平成4(行ツ)185
事件名
選挙の当選無効決定取消
裁判年月日
平成5年2月2日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第167号397頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(行ケ)154
原審裁判年月日
平成4年9月10日
判示事項
候補者の氏名に近似するが候補者の亡父でその地方において著名な政治家であった者の氏名に合致する記載のある投票を無効とした事例
裁判要旨
候補者A弘道の亡父A弘がその地方において著名な政治家であり、一方、右候補者は亡父の死亡後にその後継者として本格的な政治活動を開始したなど判示の事情の下においては、右A弘の氏名に合致する記載のある投票は、右両名のいずれを記載したか不明なものとして、無効である。
参照法条
公職選挙法67条,公職選挙法68条1項