株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
事件番号
平成29(許)13
事件名
株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成30年4月18日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)477
原審裁判年月日
平成29年3月28日
事案の概要
本件は,執行裁判所が,以上の事実経過の下において,本件差押命令に係る強制執行の手続 (以下「本件強制執行手続」という。) が破産法42条2項本文により破産財団に対してはその効力を失うことを前提として,職権により本件差押命令を取り消す旨の決定をしたため,本件強制執行手続に同項本文の適用があるか否かが争われている事案である。
判示事項
株券が発行されていない株式 (振替株式を除く。) に対する強制執行の手続において配当表記載の債権者の配当額に相当する金銭が供託され,その供託金の支払委託がされるまでに債務者が破産手続開始の決定を受けた場合には,当該強制執行の手続につき,破産法42条2項本文の適用がある
事件番号
平成29(許)13
事件名
株式差押命令取消決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成30年4月18日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ラ)477
原審裁判年月日
平成29年3月28日