貸金 平成5年1月21日
事件番号
昭和63(オ)1733
事件名
貸金
裁判年月日
平成5年1月21日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻1号265頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)230
原審裁判年月日
昭和63年8月31日
判示事項
無権代理人が本人を共同相続した場合における無権代理行為の効力
裁判要旨
無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。(反対意見がある。)
参照法条
民法112条,民法117条,民法896条,民法898条