審決取消 平成4年11月20日
事件番号
平成4(行ツ)125
事件名
審決取消
裁判年月日
平成4年11月20日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第166号725頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(行ケ)256
原審裁判年月日
平成4年3月25日
判示事項
商標登録の不使用取消審判を請求する法律上の利益がある場合
裁判要旨
請求人が商標登録出願した商標が登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして右出願が拒絶され又は拒絶されるおそれがある場合、あるいは請求人の使用する商標が登録商標と類似し、指定商品も同一又は類似するとして商標権者等から使用差止め等の請求を受け又は受けるおそれがある場合には、請求人には右登録商標につき不使用取消審判請求をする法律上の利益がある。
参照法条
商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)50条