株主総会決議取消 平成4年10月29日
事件番号
平成1(オ)605
事件名
株主総会決議取消
裁判年月日
平成4年10月29日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第46巻7号2580頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)330
原審裁判年月日
昭和63年12月14日
判示事項
役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中に当該決議と同一の内容の決議がされた場合と訴えの利益
裁判要旨
役員退職慰労金贈呈の株主総会決議取消しの訴えの係属中、右決議と同一の内容を持ち、右決議の取消判決が確定した場合にはさかのぼって効力を生ずるものとされている決議が有効に成立し、それが確定したときは、特別の事情がない限り、右決議取消しの訴えの利益は、失われる。
参照法条
商法247条,民訴法第2編第1章