保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件

事件番号

平成28(あ)1549

事件名

保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年3月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成28(う)27

原審裁判年月日

平成28年9月28日

判示事項

1 刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義 2 子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例 3 裁判員の参加する合議体で審理された保護責任者遺棄致死被告事件について,訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務がないとされた事例

事件番号

平成28(あ)1549

事件名

保護責任者遺棄致死(予備的訴因重過失致死)被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成30年3月19日

裁判種別

判決

結果

破棄自判

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成28(う)27

原審裁判年月日

平成28年9月28日