建物収去土地明渡 平成5年2月18日
事件番号
平成2(オ)1444
事件名
建物収去土地明渡
裁判年月日
平成5年2月18日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第167号129頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1765
原審裁判年月日
平成2年7月20日
判示事項
借地人の供託した賃料額が借地法一二条二項の相当賃料と認められた事例
裁判要旨
賃借人の供託した賃料額が、後日裁判で確認された額の約五・三分の一ないし約三・六分の一であり、同人において隣地の賃料に比べはるかに低額であることを知っていた場合であっても、右額が従前賃料額を下回らず、かつ、同人が主観的に相当と認める額であるときは、右供託賃料額は、賃借人が賃借土地に係る公租公課の額を下回ることを知っていたなどの事情のない限り、借地法一二条二項の相当賃料と認められる。
参照法条
借地法12条2項