執行文付与に対する異議 平成6年5月31日
事件番号
平成2(オ)295
事件名
執行文付与に対する異議
裁判年月日
平成6年5月31日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第48巻4号1029頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)727
原審裁判年月日
平成元年11月29日
判示事項
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときと民法一三〇条の類推適用
裁判要旨
条件の成就によって利益を受ける当事者が故意に条件を成就させたときは、民法一三〇条の類推適用により、相手方は条件が成就していないものとみなすことができる。
参照法条
民法130条