建物明渡 平成6年1月25日
事件番号
平成3(オ)2024
事件名
建物明渡
裁判年月日
平成6年1月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第48巻1号18頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)2556
原審裁判年月日
平成3年9月30日
判示事項
互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合と甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権の消長
裁判要旨
互いに主従の関係にない甲乙二棟の建物がその間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合、甲建物又は乙建物を目的として設定されていた抵当権は、丙建物のうち甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する。
参照法条
民法244条,民法247条2項,民法369条