損害賠償請求本訴、不当利得返還請求反訴 平成5年11月25日
事件番号
平成3(オ)1495
事件名
損害賠償請求本訴、不当利得返還請求反訴
裁判年月日
平成5年11月25日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第170号553頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成1(ネ)30
原審裁判年月日
平成3年6月27日
判示事項
いわゆるファイナンス・リース契約において利用者がリース物件の使用ができなかったからといってリース料の支払義務を免れることができないとされた事例
裁判要旨
いわゆるファイナンス・リース契約において、利用者がリース物件の引渡しを受けていないのにリース業者にこれを受領した旨の受領書を交付し、その後リース業者が販売店からその経営不振を理由にリース物件を引き揚げたなど判示の事実関係の下においては、利用者は、リース物件を使用することができなかったからといって、リース料の支払義務を免れることはできない。
参照法条
民法601条