建物収去土地明渡、所有権移転登記手続等 平成5年11月12日
事件番号
平成3(オ)1287
事件名
建物収去土地明渡、所有権移転登記手続等
裁判年月日
平成5年11月12日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第170号405頁
原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和61(ネ)6
原審裁判年月日
平成3年5月9日
判示事項
公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの)三六条二項の規定による埋立ての追認を受けられる者
裁判要旨
公有水面埋立法(昭和四八年法律第八四号による改正前のもの)三六条二項の規定による埋立ての追認は、埋立ての免許を受けないで埋立工事をした者以外の者に対してもすることができる。
参照法条
公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条2項