貸金等 平成5年11月11日
事件番号
平成2(オ)170
事件名
貸金等
裁判年月日
平成5年11月11日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻9号5255頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)65
原審裁判年月日
平成元年10月31日
判示事項
給付訴訟において不執行の合意が認定された場合の判決主文
裁判要旨
給付訴訟において、給付請求権について不執行の合意がある旨の主張がされ、その事実が認められる場合には、裁判所は、右請求権について強制執行をすることができないことを判決主文において明らかにすべきである。
参照法条
民訴法186条,民訴法191条1項