所有権移転登記手続等 平成6年3月22日
事件番号
平成4(オ)1929
事件名
所有権移転登記手続等
裁判年月日
平成6年3月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第48巻3号859頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成4(ネ)622
原審裁判年月日
平成4年7月31日
判示事項
手付けの倍額の償還による売買契約の解除と現実の提供の要否
裁判要旨
売主が手付けの倍額を償還して売買契約を解除するためには、買主に対して右額の現実の提供をすることを要する。
参照法条
民法493条,民法557条1項