執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
事件番号
平成29(行フ)3
事件名
執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成29年12月19日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成29(行ス)1
原審裁判年月日
平成29年5月29日
事案の概要
本件は,留寿都村議会が,地方自治法 (平成28年法律第94号による改正前のもの) 127条1項に基づき,同議会の議員である相手方が同法92条の2の規定に該当する旨の決定 (以下「本件決定」という。) をしたため,相手方が,その取消しを求める訴えを提起した上,これを本案として,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件決定の効力の停止を求める事案である。
判示事項
村議会の議員につき地方自治法92条の2に該当する旨の決定がされ,その後補欠選挙が行われた場合において,上記議員が上記決定の取消判決を得ても上記議会の議員の地位を回復することはできないとされた事例
事件番号
平成29(行フ)3
事件名
執行停止決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成29年12月19日
裁判種別
決定
結果
破棄自判
原審裁判所
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成29(行ス)1
原審裁判年月日
平成29年5月29日