養親子関係存在確認 平成5年12月2日
事件番号
平成3(オ)1249
事件名
養親子関係存在確認
裁判年月日
平成5年12月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第170号693頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)290
原審裁判年月日
平成3年4月2日
判示事項
訴え却下の判決に対する控訴審において訴えの変更が許されるとされた事例
裁判要旨
養子に協議離縁の意思及び届出の意思がなかったことを理由とする養親子関係存在確認の訴えを不適法として却下した判決に対する控訴審の第一回口頭弁論期日において、第一審口頭弁論期日に訴えの変更をしない旨の陳述をしていた控訴人(原告)から予備的に離縁無効確認の訴えを追加する旨の訴え変更の申立てがされた場合に、第一審裁判所が協議離縁の意思及び届出の意思についての当事者双方の申請に係る証拠のすべてを取り調べて本件の事実関係についての審理を遂げており、相手方が右訴え変更の申立てについて異議を述べることをしなかったなどの事情が認められ、相手方の有する審級の利益を害することがなく、訴訟手続を遅滞させるおそれもないときには、右訴え変更の申立ては許される。
参照法条
民訴法232条,民訴法378条,民訴法388条