工作物収去等 平成5年11月26日
事件番号
平成1(オ)1792
事件名
工作物収去等
裁判年月日
平成5年11月26日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第170号641頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)751
原審裁判年月日
平成元年9月27日
判示事項
建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上に設置されたブロック塀の収去請求が許されないとされた事例
裁判要旨
建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上にブロック塀が設置された場合において、右ブロック塀の設置により既存の通路の幅員が狭められた範囲がブロック二枚分の幅にとどまり、右ブロック塀の外側に既存の通路があって、日常生活上支障が生じていないときは、隣接地の地上建物の所有者は、人格権が侵害されたことを理由として右ブロック塀の収去を求めることができない。
参照法条
建築基準法42条1項,建築基準法42条2項,民法198条,民法710条