業務上過失傷害 平成5年10月12日
事件番号
平成3(あ)1204
事件名
業務上過失傷害
裁判年月日
平成5年10月12日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第47巻8号48頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
平成3年11月7日
判示事項
信号待ちのため停止車中同乗車が後部左側ドアから降車しようとする場合における自動車運転者の注意義務
裁判要旨
信号待ちのため停車中、同乗者が後部左側ドアから降車しようとする場合、自動車運転者は、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務があり、同乗者に左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示しただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。
参照法条
刑法(平成3年法律31号による改正前のもの)211条前段