裁決取消 平成5年10月8日
事件番号
平成4(行ツ)183
事件名
裁決取消
裁判年月日
平成5年10月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第170号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行コ)20
原審裁判年月日
平成4年7月14日
判示事項
一 国税通則法五七条による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」 二 国税通則法三七条による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
裁判要旨
一 国税通則法五七条による充当は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づぐ処分」に当たる。 二 国税通則法三七条による督促は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たる。
参照法条
国税通則法37条,国税通則法57条,国税通則法75条1項