一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請に対する不許可処分の取消 平成5年9月21日
事件番号
平成4(行ツ)122
事件名
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請に対する不許可処分の取消
裁判年月日
平成5年9月21日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第169号807頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成3(行コ)13
原審裁判年月日
平成4年3月26日
判示事項
浄化槽清掃業の許可申請者が浄化槽法(平成三年法律第九五号による改正前のもの)三六条二号ホに当たるとされた事例
裁判要旨
浄化槽清掃業の許可申請者が、浄化槽の清掃により生ずる汚泥等の収集、運搬につき、これに必要な一般廃棄物処理業の許可を有せず、また、他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により適切に処理する方法も有していない場合には、右許可申請者は、浄化槽法(平成三年法律第九五号による改正前のもの)三六条二号ホの浄化槽清掃業の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者に当たる。
参照法条
浄化槽法(平成3年法律第95号による改正前のもの)35条1項,浄化槽法(平成3年法律第95号による改正前のもの)36条2号ホ