審決取消 平成5年9月10日
事件番号
平成3(行ツ)103
事件名
審決取消
裁判年月日
平成5年9月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
民集 第47巻7号5009頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行ケ)194
原審裁判年月日
平成3年2月28日
判示事項
時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の称呼・観念の生じる部分
裁判要旨
我が国における著名な時計等の製造販売業者の取扱商品ないし商号の略称を表示する文字である「SEIKO」と、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」との結合からなり、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標「SEIKO EYE」中の「EYE」の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じない。
参照法条
商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項11号