損害賠償 平成6年1月20日
事件番号
平成3(オ)403
事件名
損害賠償
裁判年月日
平成6年1月20日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第171号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(ネ)1470
原審裁判年月日
平成2年12月20日
判示事項
夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権の消滅時効の起算点
裁判要旨
夫婦の一方の配偶者が他方の配偶者と第三者との同せいにより第三者に対して取得する慰謝料請求権については、一方の配偶者が右の同せい関係を知った時から、それまでの間の慰謝料請求権の消滅時効が進行する。
参照法条
民法724条