人身保護 平成6年2月8日
事件番号
平成5(オ)2108
事件名
人身保護
裁判年月日
平成6年2月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第171号433頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成5(人)1
原審裁判年月日
平成5年10月18日
判示事項
妻が夫及びその両親に対して乳児の引渡しを求めた人身保護請求において夫の側による監護・拘束が乳児の幸福に反することが明白であるとはいえないとされた事例
裁判要旨
被拘束者に対する監護能力という点では、請求者である妻と拘束者である夫及びその両親との間に差異があるとは断定できず、双方の経済状態及び居住環境という点では、夫の側がむしろ優れているといえるなど判示の事実関係の下においては、被拘束者が生後一年未満の乳児であることを考慮に入れても、夫及びその両親による監護・拘束が乳児の幸福に反することが明白であるということはできない。
参照法条
人身保護法2条1項,人身保護規則4条