建物収去土地明渡等請求本訴、所有権移転登記請求反訴、建物収去土地明渡 平成6年3月8日
事件番号
平成2(オ)1454
事件名
建物収去土地明渡等請求本訴、所有権移転登記請求反訴、建物収去土地明渡
裁判年月日
平成6年3月8日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第172号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(ネ)2621
原審裁判年月日
平成2年6月28日
判示事項
日本にある不動産の所有者である中華人民共和国の国籍を有する者の相続につき同国の法律がさかのぼって適用されて反致されることにより日本法が準拠法となるものとされた事例
裁判要旨
中華人民共和国継承法三六条一昭和六〇年制定、同年一〇月一日施行)は国外にある不動産の相続の準拠法をその所在地法と定め、右規定は同法施行前に開始したが施行時に未処理の相続にも適用されるものとされているところ、同国の国籍を有し、昭和五一年に死亡した被相続人の日本にある不動産の相続につき、被相続人の夫及び四人の子の間において遺産分割協議が成立したとしても、同国法によれば、被相続人の父母もまた第一順位の法定相続人となるべきものであって、当時生存していた被相続人の父を除外してされた右遺産分割協議に直ちにその効力を認めることはできず、前記法律の施行時に未処理であったというべき右相続については、同法の規定がさかのぼって適用され、同法三六条及び法例二九条(平成元年法律第二七号による改正前のもの)の規定により、反致される結果、不動産の所在地法である日本法が準拠法となる。
参照法条
法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)25条,法例(平成元年法律第27号による改正前のもの)29条