登録債元利金請求、独立当事者参加申立 平成6年3月10日
事件番号
平成4(オ)281
事件名
登録債元利金請求、独立当事者参加申立
裁判年月日
平成6年3月10日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第172号55頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)63
原審裁判年月日
平成3年10月8日
判示事項
債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託の被供託者の中に権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれる場合と供託の効力
裁判要旨
債権者を確知することができないことを理由とする弁済供託は、被供託者の中に、還付請求権を有する者が含まれている以上、権利義務の帰属主体となる実体を備えていないものが含まれていても、無効とはならない。
参照法条
民法494条後段,供託法9条